昔々、まだ大学生だった頃
横浜駅にバイクで行きました。確か、モアーズの裏手でやたら広い歩道にバイクを停めてバイト先へ・・・4時間ほどして戻ってくると・・・なんと、バイク(DT200R)に駐車禁止のカギ付ステッカーが・・・・
うーん、バイクも取り締まるんですね。
「これじゃ運転できん!」と、とりあえず交番に行ってハンドルに巻きついているカギ付ステッカーを取ってもらいました。もちろんそのときに反則切符を切られたのは言うまでもありません。
私はすんなり反則金を納めて一件落着。
「いやー、バイクで駐禁にあっちゃたよー」
なんて笑い話をして話は終わり。
ってなわけにはいきません。
ま、確かに歩道にバイクを停めていたんだけら、駐車禁止行為です。
でも、ほとんど人の通らないだたっ広い歩道にオートバイを停めて、一体誰の迷惑になるんだ??なんて思ったんですね。
わざわざ、取り締まる必要があるのか?と。
法学部だったこともあってか、ほとんど授業を受けていないのにもかかわらず、奇跡的に成績優秀(不思議です)だった私は、法律の知識がちょっとだけありました。
六法全書を引っ張り出して「道路交通法」なるものに目を通すと、
第一条この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
とあります。
以下に続くたくさんある条文は第一条の目的を達成するためにあります。
だだっ広いほとんど人の通らない歩道にバイクを停めても「道路の交通に起因する障害」にはならんのじゃないか?
例えば、道端に10円が落ちていたとして、本当は交番に届けるべきなのはわかるけど、「10円落したんですけど・・・」なんていってくる人は一人もいません。
10円を拾い上げて、おもむろにポケットに10円を入れると、
「刑法254条遺失物横領罪の現行犯だ!」と
電柱の影に隠れていたお巡りさんが突然出てきて、捕まってしまいました。
と、こんな話は聞いたことありません。もしこの事例で捕まったとしたら職権乱用でお巡りさんが逆に訴えられます。
そもそも、条文に抵触するだけでは「犯罪」にはなりません。
条文に触れるだけで「犯罪」となってしまうと、とんでもないことになってしまいます。例えば、死刑執行のボタンを押した執行官が「殺人罪」になっちゃいます。そんで、その執行官が死刑になって、そのボタンを押した執行官がまた「殺人罪」・・・・
構成要件(条文)に該当して違法で有責でなければ「犯罪」にはならないのです。
詳しくはこちらでhttp://www.lufimia.net/sub/keiho1/index.htm
でも、交通違反は条文に触れたと言うだけで即有罪とみなされる。お巡りさんだって人間だ、間違っちゃうことだってある。お巡りさんが常に正しいとは限りません。巷のニュースを見ればわかります。
血気盛んだった私は交通違反についての本を読み漁りました。
よっしゃ裁判でも何でもしてやるぜ!(勉強にもなるしね)
長くなりそうなので、明日につづく!!
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