早速裁判のための準備に取り掛かります。
1 現場の写真(いかに広いか、歩行者がいないか)
2 横浜駅周辺の2輪用駐車場の有無(もちろんそんなもんありません)
3 意見書
3が一番大切です。
いかに私の主張が理にかなっているかが問われる部分ですからね。
ザクッとまとめると第一回目の「交通安全と取り締まり」のときに書いたように、
道路交通法第1条の目的を逸脱した行為でないということ、
また、取締りそのもののあり方。
などをつらつら書きしたためました。
実は、そういった準備を進めている間。交通違反の反則金納付書(督促状)が郵送されてきました。私の記憶が確かなら、赤い紙だったと思います。
「ウゲゲッ!! 知らんうちに赤切符になったのか??」
一瞬あせりましたが、督促状は青切符の違反でも赤い紙で来るそうです。
紛らわしいです、はい。
また、警察からも電話が3回
「現場検証をするから来てくれ」というものでした。
「任意ですか?」(私)
「そうです」(警察官)
「んじゃ、行きません。こっちはとっちで裁判の準備をしますので、そちらはそちらで進めてください」(私)
ガチャ
終了
同じことを3回繰り返しました。
現場検証にいったって、どうせ不利な調書を取られるだけですから、
鼻から行く気はございません。
ホリエモンさんは家宅捜索に立ち会ったみたいですが、マメだと思います。
家宅捜索の立会いは強制なのかな?わかりませんが・・・
待つこと3ヶ月・・・(ながっ!!)
いわゆる「交通裁判所」からの呼び出し上がきました。
交通裁判所では、青切符を切られたが取り締まりに対して異議がある人(私のような場合ですね)や赤切符を切られた人たちが呼び出されます。つまり、反則金制度では済まされない人、刑罰を科す場合に一人一人呼び出されるんですね。
「刑罰を科す」
というのがポイントです。
本来交通違反も「犯罪」ですからどんなに小さな事件でも1件1件裁判を開いて裁判官が刑を下さなければなりません。
刑罰を下せるのは司法機関のみです。行政機関である警察は取締りを行うことはできても、刑と下すことはできません。(三権分立)
交通裁判所では年間100万人ほどいる交通犯罪人を迅速に裁くためにあるんですね。
一件一件正式裁判を開いていると日本の司法機関はあっという間にパンクしてしまいます。
「私が悪うございました・・・反省しています」と、
異議申し立てのない人はここで
刑事訴訟法第6編略式手続きに従い略式裁判が開かれ、有罪となります。
赤切符を切られた人は一度行ったことがあるかな。
自作の意見書やら写真やらを小脇に抱え、
私は鼻息荒く交通裁判所に向かいました。
もちろんはなっから略式におおじる気なんてありません。
やってやるぜ!
つづく!!
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