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2007/03/09

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税金の使い方(追記)
えー、前回の日記(2007-03-03)の追記です。
サラリーマン平均の方の年収439万円に対して、
372000円の所得税という計算をしていましたが、
詳しくは前回の日記をお読みください。
給与所得の人は
「給与所得控除」というのがあるんですね。
北九州にいるファイナンシャル・プランナーの
友人から指摘がありました。

給与の一部がスーツや靴を買ったり、
つきありの食事や飲みがあったりと、
仕事のために使われるお金ということで、
経費として控除されるんですね。

さて、
「サラリーマン平均」の年収439万円の
給与所得控除額はと申しますと、
439万×20%+54万=1418000円円となり、
その他の控除(社会保険控除や生命保険控除、
医療控除など)を50万とるすと、
4390000−1418000−500000=2472000円
となり、この金額に対して所得税がかかりますので、
2472000円×10%=247200円となります。

20600円/月が給与から天引きされているんですね。

前回の日記ですと
372000円/年
31000円/月
でしたから、ものすごい差です。


ま、いずれにしても247200円を
一括で払うのは厳しいでしょうから、
天引きとなっているのでしょう。
納税意識を高めるためには
私(自営業者)のように一括で払うのがいいと思いますが、
全員が全員きちっと納税するとも限りませんし、
日本で最も多い職業(サラリーマン)から
自動的に税収が見込めるというのは
国としては大変有効な税金徴収システムですね。

参考までに各年収別、給与所得控除の計算は
下記表を参照ください
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の
支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下
収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超    3,600,000円以下
収入金額×30% +  180,000円
3,600,000円超    6,600,000円以下
収入金額×20% +  540,000円
6,600,000円超    10,000,000円以下
収入金額×10% + 1,200,000円
               10,000,000円超
収入金額× 5% + 1,700,000円
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、
上記表にかかわらず、所得税法別表第五により給与所得の
金額を求めるようです。


所得税法別表五も調べてみましたが、
何故か見つかりません。
興味のある方、調べてみてください。


ああ、なんか携帯の料金体系のほうがかわいく見えてきました。
複雑ですねー税金の計算って・・・


ささ、仕事します。
相変わらず40台超えの修理待ち・・・
1日1〜3台ペースでこなしますが、
最近2件くらいは毎日新規の受注がありますので、
パンク気味です。

がんばりまっす!

では!
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