隙間に落ちました。
結論を先に言うと 追加で2万円ほど、納得のいかない税金を払います。
具体的な流れ以下の通り。 ①3/15に確定申告 ②3/31に皆さまからお預かりしている消費税を全額納付
本来ならこれでおしまい。
しかし、 6/12になって、税務署からお手紙 「消費税の書類が提出されていないようですが、 どうなってますか??」 という内容でした。
確定申告の書類は全てパソコンで作っていますので、 改めて書類をプリントアウトし、 3/31に消費税を納付した時にもらった 領収書のコピーを添付し、税務署に提出。
そもそも、消費税をいくらお預かりしているか、 計算しないと自分がいくら消費税を納めてよいか 分かるはずがありません。 きちっと計算しているからこそ 納税額が分かります。 もちろん納付期限までにしっかりと全額納税しております。
税務署からの質問後、すぐに返送したわけですが、 一昨日、また税務署からお手紙。
「あなたが書類を提出したのが、6/12となっていますので、 3/31~6/12までの間の2か月と12日分の 賦課(利子みたいなものでペナルティー)をはらってね」
というものでした。
消費税の申告書を作らなければ、 納税額はわかりませんから、 書類を私が作っていることは税務署も認めました。 前述のように実際に納付期限までに全額納付もしています。 その領収書もあります。
問題はいつ、その書類を提出したのか?だそうです。
おそらく、なんらかの原因で 作った消費税の申告書だけがプリントアウトされず、 気が付かないでそのほかの申告書だけを提出したんだろうと 思います。
おそらくこれが現実と思われます。
サラリーマンの方は確定申告しませんので、 よくわからないかもしれませんが、 確定申告の書類には 「提出用」と「控え用」の2種類があり、 提出した時にその両方にはんこが押されることになっています。 自宅で今年払った申告書の控え書類を確認しましたが、 なぜか消費税の申告書の控えがありません。
所得税の申告書類の控えはありましたが、 不思議なことに 所得税用の控えにはなぜか税務署のはんこはありません。 (ここ重要ですので、覚えておいてください)
税務署のはんこの押し忘れです。
もちろん、所得税の確定申告書は しっかりと提出していますし、 税務署も「提出用」の申告書を持っていると思います。 しかし、所得税の申告書控えに 税務署の「はんこ」がありませんでした。
例えば、 消費税の申告書を誤って税務署が 「提出用」「控え用」ともに回収し、 紛失している可能性もゼロではありません。
所得税の確定申告書の控えにも「はんこ」がないわけですから、
消費税の確定申告書の控えにも「はんこ」の押し忘れが 存在している可能性もあります。
もし仮に 所得税の確定申告書を税務署が紛失した場合、 「はんこ」の押し忘れが存在すると、 「出した」「出してない」「受け取った」「受け取ってない」 という話になってしまいます。
残念なことに この論争は永遠に決着が付きません。
3/31の納付期限前に消費税を全額納付しているのにもかかわらず、 さらに追加で2万円ほどの税金を払わなければならない立場に 法律上なってしまいました。
しかしながら、 納税はちゃんとしているけれど 申告書類を出し忘れた人を救済する法律が ちゃんとあります。
しかしその期限は提出期限から起算して1か月間だけです。
税務署からの質問が来たのは、
提出期限を過ぎ2か月以上たってからでした。 すでに1か月を過ぎていますので、
この救済処置の法律も私には適用されません。
4月は確定申告の時期ですので、
多くの方が税務署を訪れます。 税務署職員も少なく、事務手続きを進めるのに 時間がかかるのはわかります。 私の消費税の申告書がないことに気が付くのに、 2か月かかったのも理解はできます。 しかし、もしこの理由が許されるのなら、 もっともっと人口の多い東京などで、 質問状をだすまで、1年かかった場合は どうするのでしょうか? 1年分のペナルティーは納税者が払うのでしょうか?
1か月以内に未提出を知らせてくれれば、 普通に申告書を提出して済んだ話です。
極論を言うと
もし国が「こいつは気に入らん!」という人に対して
「控え」の書類にはんこを押さず、
提出された確定申告書類も故意でくしゃくしゃポイして 「未提出であることが分かりましたので 〇〇〇万円追加で納税してください」」と
1年後に納税者に通知をだすことも可能と言うことです。
先ほど申し上げたように
「出した」「出さない」という論争は白黒つけられませんから
狙いを付けて特定の人に対して、
より多くの税金を取るということも
現実問題として可能となってしまいます。
大変残念なことに
期限内に納税している人で、
かつ、確定申告の書類未提出の人に対して 1か月以内に質問状を出さなければいけない
という法律はありません。
行政は法律にのっとってしか動きません。 逆に言えば、法律に書かれていること以外は 何一つできません。 法律に書かれている以外の判断も 当然できない。
この状況をひっくり返すには
最終的には裁判をする以外ありません。
納付期限までに納めるべき消費税額を きちっと計算して納税しているわけですし、 悪意で納税しないわけでもありません。 実際に裁判をすれば、
情状酌量の余地は十分にあると思います。
面白そうだとも思うわけですが、
仕事の時間を削る必要が出てきます。
もし私が学生なら、 100%裁判をしていたと思います。 私は法学部でしたし、 勉強の意味でもぜひやってみたい。
裁判は受けるこ自体は、 基本的には無料です。 裁判を受ける権利は日本国民なら 誰でもが持っている国民の権利です。
しかし、実際には弁護士を雇う人がほとんどですし、 資料を作ったり、調査をお願いしたりと 相当な出費が必要です。 現実問題としては裁判には結構なお金がかかります。
対して現在支払義務が発生している金額は 2万円程度です。
もし裁判を受けるとなると、 仕事もお休みしなければならなくなりますし、 弁護士を雇わないとすると、 資料を作ったり、調査をしたりと 裁判を実際に受ける時間以外にも 相当な時間が潰れます。
完全に費用対効果が合いません。
心情的には全く理解できませんが、
現実的には2万円払う以外
道はありません。
1か月以内の提出猶予期間があるのなら、 1か月以内に未提出者に対して通知をしなければいかない
という法律が必要なんだろうと思います。
法律を作るのは立法府の仕事で行政府の 仕事ではありませんが、 救済的な法律があるわけですから、 1か月以内に質問しろという法律はなくても、 法律の目的・精神に添った行動を
税務署はとるべきなんだろうと私なんかは思います。
法律では 世の中のすべての事象をカバーすることはできません。 法律には隙間が必ずあり、 悪意をもって隙間突く人、
また善意で隙間に落ちてしまう人がいます。 前者に対しては隙間をなくす法律が必要となりますし、 後者に対しては救済の法律が必要です。
しかし、そうしてどんどん法律を作っていっても
現実の問題すべては法律でカバーしきれません。
だからこそ、 行政を含め私たち国民全員は 法律の目的や精神に合った行動を とるべきなんだろうと私は思います。
2万円払いますよ。
でもねぇ、 何らかの形で 問題提起はするつもりです。
隙間に落ちちゃいました。。。。。。ばぶー。
「悪法もまた法なり」Byソクラテス
おしまい。
|