前回の日記で書いたナンバープレートの新基準。遡及法(時後法)の禁止に反しているんじゃないか?と言うことを書きましたが、その後、法律をよくよく読んでみるとH33年4月1日以降に登録・検査・仕様の届のある自動車に適応されるようです。今年の4/1から適応されるのはナンバープレートの回転を禁止しているだけでした。
アメリカンにお乗りの方でナンバープレートを縦向きに回転して固定しいる方のみが規制の対象で、角度などについてはH33.4.1以降に新規登録されるバイクに適応となります。
訂正しておきます。
おしまい。
国交省のURLを張っておきます。ご確認ください。